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入会規約
Membership Terms and Conditions

一般社団法人東京和僑会 一般会員規約

(名 称)

第1条 本会は、一般社団法人東京和僑会(以下、当会と称する)といいます。 

 

(目 的)   

第2条 当会は、グローバル事業を目指す日本の中小企業が、既に海外展開している企業等との間で「相互扶助」を実践することで、会員がグローバルな経営感覚を身につけるとともに、「共生社会」の実現をめざして活動していきます。 

 

(使命と理念) 

第3条 当会は、会員が企業の模範となり社会に貢献していくために以下の精神で行動します。

使命:

世界各地で起業する人、企業のリーダーを目指す人およびすべての『和僑』の人々の育成と支援に力を尽くす。また、世界の様々な中小企業と交流することで、和僑メンバーの事業発展にも貢献していきます。

理念:

  1.和を持って貴しと為す

    思いやりを持って人に接する

  2.共存共栄、相互扶助

  3.地域社会への貢献

 

(事 業)   

第4条 当会は、第2条の目的を会員の力を合わせて達成していくために次の活動を行います。

(1)会員への定期的な「東京和僑会会員NEWS」等の配信

(2)他の支援機関等からの定期的な最新情報の紹介

(3)東京和僑会オープンフォーラム(講演会・事例発表)の開催

(4)海外の和僑会主催イベントへの参加

(5)在日華僑・華人の方々が開催する勉強会への参加

(6)その他、海外進出・海外提携に向けた講演会、セミナー勉強会への参加

(7)海外事情視察(海外和僑会メンバーとの定期的な交流会実施)

(8)「和僑世界大会」への参加

(9)その他、本会の目的を達成する為の各種活動への参加
 

(組織範囲)

第5条 当会の組織範囲は、日本国内とし、事務局を東京都内に置きます。 

 

(会 員)   

第6条 会の趣旨に賛同する、個人又は企業経営者、及びそれらに準ずる者は業種・業容・業歴・職歴・国籍にかかわりなく誰でも会員になることができます。

 ただし「政治活動、宗教活動、ネットワークビジネス」などを行う目的での参加は認めておりません。

 

(入 会)   

第7条 当会に入会を希望する方は、当会会員1名以上の推薦及び当会役員が適当と認めた場合、入会申込書に入会金・会費をそえて申し込んでいただき、入金確認の時点で入会とさせて頂きます。

またWEBサイトなどを通じた当会会員推薦のない入会申込みに関しても、当会役員による確認(電話等)を経れば、入会申込書に入会金・会費をそえて申し込んでいただければ、入会とさせて頂きます。

 

(入会金、会費) 

第8条 入会金は 10,000円、年会費は30,000円とします。

    1. 年会費の充当期間は1月1日から12月31日までとします。

    2. 初年度の年会費は、3月31日までに入会した場合、一律30,000円といたします。

    3. 4月1日以降に入会する場合は、入会月から12月までの月数に3,000円を乗じた金額を適用します。

    4. 入会金及び年会費は、途中返金いたしません。ユース会員からの移行の場合、入会金は免除されます。

 

(退 会)  

第9条 会員は、退会しようとするときは、その理由を付記した退会届を、事務局に届け出ることとします。

    2. 事務局は、会員から退会届が提出されたときは、特別な事情がある場合を除き、遅滞なくこれを受理するものとし、退会届を受理・決済したときは、退会の意思を表明した会員に対し、遅滞なく退会が認められた旨及び退会年月日を通知します。

    3. 退会の場合は当年分までの会費を納入し、すでに納入した入会金の返還はいたしません。 

    4. たびたびの請求にもかかわらず、年会費を一定期間滞納した会員は、理事会での決定により退会していただくことがあります。 
 

(除名処分)

第10条 当会は、会員が次に定める各号の一に該当する場合は、理事会の決定により、当該会員について除名の処分をすることができます。会費の取り扱いについては前条第3項に準じます。 

(1) 刑事事件(微罪を除く)の被疑者として逮捕され、又は被告人として訴追されたとき

(2)納税等に関し、反則事件として調査を受け告発されたとき

(3)業務上遵守すべき行政法令等に違反し、又は、関係官庁の処分に従わないとき

(4)銀行取引停止等の処分を受けて取引上の信用を失ったとき

(5)著しく会の規律を乱したり、名誉を汚すような言動を行ったとき

(6)上記各号に準ずる事由により、理事会が会員として著しく不適当な行為があると認めたとき

 

(反社会的勢力の排除)

第11条 会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって

も該当しないことを確約するものとします。

(1)暴力団(「暴力団対策法」に基づき指定されている組織)

(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者

(3)暴力団準構成員

(4)暴力団関係企業

(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

(6)前各号の共生者

(7)その他前各号に準ずる者

 

(運 営)

第12条 当会は、第2条をもとに運営され、会員は考え方・経験・年齢にかかわりなく誰もが対等

平等な関係にあり、使命感を軸とした民主的な運営をなによりも大切にしています。 

 

(組 織)

第13条 当会には、最高意思決定機関として「理事会」を設置します。

    2. 理事会は複数の「理事」で構成され、各理事にはその役務に応じて会長、理事、事務局長、顧問等の役職を設けます。理事会の理事とその役務は、理事会にて決定するものとします。

       3. 理事会は、会長が招集し、当会の人事や運営における重要事項を決定します。

       4. 世界各地の和僑会が交流するために随時開催される「和僑代表者会議」には、会長または会長が指名する理事会構成員が出席する。

       5. その他世界の和僑会に関する各種イベントには、適宜理事会構成員が参加し、参加の可否は随時理事会で決定するものといたします。



 

(理事の任期)

第14条 当会の理事の任期は、原則2年とします。また理事会の承認により随時再任することができるものとします。

 

(委員会)

第15条 当会は、事業の円滑な遂行を図るため、「委員会」を設けることができます。

       2. 委員会は、その目的とする事項について調査、研究又は審議を行います。

       3. 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て会長が別に定めます。

 

(事務局)

第16条 当会は、会の運営を円滑に行うために「事務局」を設け、事務局員をおきます。

事務局員の任免、待遇については理事の発議によって理事会が決定します。 

 

(財 務)

第17条 当会の財政は、入会金、会費、特別会費、寄付金、その他の収入によって運営されます。

 

(会計年度)

第18条 会計年度は、毎年1月1日より当年12月31日までとします。 

 

(規約の改廃)

第19条 この規約の改廃は、理事会での決議を必要とします。 

 

(実施の年月日) 

第20条 この規約は、2023年3月3日より実施します。

[2023年3月3日改訂]

[2025年2月26日改訂]

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